i-PROWは電子帳簿等保存制度に対応しております
「電子帳簿保存法」は、帳簿書類の保存処理の負担を軽減することを目的に、電子データでの保存を認めた法律で、令和6年1月1日からスタートされます。
弊社のサイトでも「電子帳簿保存法のご準備は?」という記事でその内容について紹介いたしました。
(株)DigitWorksの生産管理システム「i-PROW」はすでに、電子帳簿保存法(電帳法)に対応済みですので、その一部をご紹介いたします。
i-PROWで作成された各種書類をなるべく「送りやすく」そして「探しやすく」
電子帳簿保存法に則った当システムの今回のバージョンアップポイントは多々あります。
主なポイントとしましては、購買発注書など各種帳票をなるべく「電子データ化」して送りやすくしたり、また「保管」や「閲覧」がなるべくラクにできるようにしております。
そのために、マスタ登録設定画面も改良しております。
以下に、電子帳簿保存法への対応として業務効率化のための3つの主なポイントをご紹介いたします。
電子帳簿保存法 対応Point1:電子データにした書類を簡単にメール送信
仕入先マスタなどの登録画面で、購買発注書などの添付送信先アドレス設定が可能です。
各種書類の、送付先メールアドレス入力のほか、発注や受注に関係する担当者様名・関係者のアドレスを同報するCCメール欄も設定できます。
上記画面での設定手順としましては、
- 「メール送信で発注する」にチェックを入れる
- 「相手のメールアドレスを入力する」
といった簡単な設定をするだけで、発注書などの毎回同じ取引先様への添付送信がスムーズに行なえます。
電子帳簿保存法 対応Point2:ドキュメントの保管・閲覧
見積や受注、発注、請求等に関するドキュメント(文書)の保管がドラッグアンドドロップなどのカンタンな操作ででき、閲覧時もすぐに呼び出せます。
各種書類同士の紐づけもしやすくなります。
電子帳簿保存法 対応Point3:保存方法の選択
各書類出力時にログ管理及びファイル保管方法を設定できます。
設定は、会社情報マスタ登録の画面で行います。ログ出力を設定すると、書類出力時に行った操作の記録を保存することができます。
2023年12月末までに対応を!電帳法対策を機に業務フローを見直そう
2024年1月1日から施行されるということは、2023年秋ごろまでには業務の見直しと対策が必要になりますので、この機会に「紙」と「表計算ソフト」からの脱却をおすすめいたします。
また、この機会に既存のシステムの入れ替えを検討中の企業様も、柔軟なカスタマイズが可能なi-PROWが業務効率化につながるかご確認ください。
現在ご利用いただいているユーザー様もご不明な点はDigitWorksサポートまでお気軽に資料をご請求ください。
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