2023年10月1日からインボイス制度が導入されますがご準備は?
画像引用、出典:国税庁ホームページ「適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー」
ご存知のように、令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス」(適格請求書)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう。インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。国税庁ホームページより
というわけで、中小製造業社様においても「適格請求書発行事業者」になるためには事前に登録申請をし、「発行事業者」である証としてまずは「登録番号」の取得が必要になるわけです。
適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録番号はどうやってもらうの?
国税庁のホームページには「インボイス制度」特集ページが開設されており、同制度についてのチラシやパンフレット、動画などもあり、取得方法について分かりやすく解説されています。
申請後、登録番号はどこにどう使えばいいの?
以下の、国税庁ホームページ内の解説画像のように、請求書や領収書内に「登録番号」を記載することで「適格請求書(インボイス)」になります。
※ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、上図右側のような、記載事項を簡易なものとした「簡易インボイス」(適格簡易請求書)を交付することができます。
通知される登録番号の構成は、以下のとおりです。
・法人番号を有する課税事業者
T+法人番号
・上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
T+13 桁の数字
国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
デジットワークスのi-PROWは、登録番号の入力欄をすでに準備!
ここからは、弊社サポート担当者に、既存ユーザー様がインボイス制度について具体的にどのように準備しているか、聞いてみました。
弊社のサポート担当者へのインタビュー
今後導入を検討されている企業様だけでなく、現在ご利用の中小製造業様にとっても、弊社サポート担当が柔軟なカスタマイズ性でより使いやすいシステムへとサポートさせていただいております。
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